(一般船員の線量の限度)
第九条
船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。)の受ける線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量を除く。)が一年間につき次に掲げる値を超えないようにしなければならない。
- 一実効線量一ミリシーベルト(国土交通大臣が適当と認めた場合には、五ミリシーベルト)
- 二眼の水晶体に受ける等価線量十五ミリシーベルト
- 三皮膚に受ける等価線量五十ミリシーベルト
船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。)の受ける線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量を除く。)が一年間につき次に掲げる値を超えないようにしなければならない。