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船員電離放射線障害防止規則 第九条 (一般船員の線量の限度)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(一般船員の線量の限度)

第九条

船舶所有者は、放射線業務船に乗り組む船員であつて放射線業務従事者以外の者(以下「一般船員」という。)の受ける線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量を除く。)が一年間につき次に掲げる値を超えないようにしなければならない。

  1. 実効線量一ミリシーベルト(国土交通大臣が適当と認めた場合には、五ミリシーベルト)
  2. 眼の水晶体に受ける等価線量十五ミリシーベルト
  3. 皮膚に受ける等価線量五十ミリシーベルト

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