(緊急作業時における線量の限度)
第十条
船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合における放射線による障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行わせるときは、当該緊急作業に従事する放射線業務従事者(女子にあつては妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る。)については、第六条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。ただし、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる値を超えないようにしなければならない。
- 一実効線量百ミリシーベルト
- 二眼の水晶体に受ける等価線量三百ミリシーベルト
- 三皮膚に受ける等価線量一シーベルト
2前項の規定は、男子及び女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る。)の一般船員で、緊急作業に従事する者について準用する。