(診察又は処置)
第四十二条
船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- 一第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けたおそれがある者
- 二
- 三放射性物質を飲み込み、又は吸い込んだ者
- 四洗身等により汚染を表面汚染限度の十分の一以下にすることができない者
- 五傷創部が汚染された者
船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。