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船員電離放射線障害防止規則 第四十二条 (診察又は処置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(診察又は処置)

第四十二条

船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

  1. 第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けたおそれがある者
  2. 第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
  3. 放射性物質を飲み込み、又は吸い込んだ者
  4. 洗身等により汚染を表面汚染限度の十分の一以下にすることができない者
  5. 傷創部が汚染された者

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