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船員電離放射線障害防止規則 第四十七条 (診療を受けるための被ばくの除外)
昭和四十八年運輸省令第二十一号
府省令
(診療を受けるための被ばくの除外)
第四十七条
第三章、第四章及び
第四十二条第二号
に規定する線量には、診療を受けるために受けた線量は含めないものとする。
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