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船員電離放射線障害防止規則 第四十七条 (診療を受けるための被ばくの除外)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(診療を受けるための被ばくの除外)

第四十七条

第三章、第四章及び第四十二条第二号に規定する線量には、診療を受けるために受けた線量は含めないものとする。

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