条文くん法令検索 AIに質問する

船員電離放射線障害防止規則 第四十三条 (健康診断等に基づく措置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(健康診断等に基づく措置)

第四十三条

船舶所有者は、第三十九条第一項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、作業時間の短縮、作業方法の変更その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員電離放射線障害防止規則第四十三条(健康診断等に基づく措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(診察又は処置) 船員電離放射線障害防止規則 目次 第四十四条(船員の遵守事項) →