(保護具)
第三十二条
船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
船舶所有者は、第二十七条第一項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。