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船員電離放射線障害防止規則 第二十七条 (放射性物質がこぼれたとき等の措置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)

第二十七条

船舶所有者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに、その汚染の拡大を防止する措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識により明示し、当該区域に必要のない者を立ち入らせないようにしなければならない。

2船舶所有者は、前項の場合においては、直ちに、その汚染が放射性物質取扱作業室及び第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域(以下「作業室等」という。)で生じた場合にあつては、表面汚染限度以下になるまで、その汚染が作業室等以外の場所で生じた場合にあつては、表面汚染限度の十分の一以下になるまで、その汚染を除去しなければならない。ただし、汚染を除去する作業に従事する者が当該作業により著しく放射線を受けるおそれがある場合その他汚染を除去することが著しく困難な場合には、この限りでない。

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