(放射性物質取扱用具)
第二十六条
船舶所有者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具にその旨を表示し、これを当該用途のみに用いなければならない。
2船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。
船舶所有者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具にその旨を表示し、これを当該用途のみに用いなければならない。
2船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。