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船員電離放射線障害防止規則 第二十六条 (放射性物質取扱用具)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(放射性物質取扱用具)

第二十六条

船舶所有者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具にその旨を表示し、これを当該用途のみに用いなければならない。

2船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。

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