条文くん法令検索 AIに質問する

船員電離放射線障害防止規則 第二十九条 (汚染除去用具等の汚染検査)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(汚染除去用具等の汚染検査)

第二十九条

船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、その限度以下になるまでは、船員に使用させてはならない。

2船舶所有者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3第二十六条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員電離放射線障害防止規則第二十九条(汚染除去用具等の汚染検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(作業室等の汚染検査等) 船員電離放射線障害防止規則 目次 第三十条(退去者の汚染検査) →