(汚染除去用具等の汚染検査)
第二十九条
船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、その限度以下になるまでは、船員に使用させてはならない。
2船舶所有者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第二十六条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。
船舶所有者は、第二十七条第二項若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同条第二項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、その限度以下になるまでは、船員に使用させてはならない。
2船舶所有者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第二十六条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。