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船員電離放射線障害防止規則 第二十八条 (作業室等の汚染検査等)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(作業室等の汚染検査等)

第二十八条

船舶所有者は、作業室等の床、壁その他の構造物及び設備の表面を、放射性物質取扱作業室内にあつては一月以内、第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域内にあつては一週間以内ごとに検査し、当該表面が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、直ちに、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。ただし、前条第二項ただし書に規定する場合であつて当該汚染されていると認められる場所に必要のない者を立ち入らせない措置を講じたときは、この限りでない。

2船舶所有者は、前項の構造物又は設備の清掃を行なう場合には、ほこりの飛散しない方法で行なわなければならない。

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