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船員電離放射線障害防止規則 第二十一条 (放射性物質装備機器の取扱い)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(放射性物質装備機器の取扱い)

第二十一条

船舶所有者は、放射性物質装備機器の照射口の開閉又は放射線源の位置の調整を行なわせる場合には、鉗子等により離れた位置から操作させなければならない。

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