条文くん法令検索 AIに質問する

船員電離放射線障害防止規則 第十九条 (透視時の措置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(透視時の措置)

第十九条

船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員電離放射線障害防止規則第十九条(透視時の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(撮影時の措置) 船員電離放射線障害防止規則 目次 第二十条 →