(透視時の措置) 第十九条 船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗