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船員電離放射線障害防止規則 第十七条の二
昭和四十八年運輸省令第二十一号
府省令
第十七条の二
船舶所有者は、エックス線装置を用いる場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により遮へいするものとする。
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