(エックス線装置の使用) 第十七条 船舶所有者は、エックス線装置(波高値による定格管電圧十キロボルト以上のものに限る。以下同じ。)を使用する場合には、照射筒及び濾過板を用いなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗