条文くん法令検索 AIに質問する

船員電離放射線障害防止規則 第十七条 (エックス線装置の使用)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(エックス線装置の使用)

第十七条

船舶所有者は、エックス線装置(波高値による定格管電圧十キロボルト以上のものに限る。以下同じ。)を使用する場合には、照射筒及び濾過板を用いなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員電離放射線障害防止規則第十七条(エックス線装置の使用)について教えてください」と聞く
← 第十六条(警報装置等) 船員電離放射線障害防止規則 目次 第十七条の二 →