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船員電離放射線障害防止規則 第四十条 (健康診断の結果の記録等)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(健康診断の結果の記録等)

第四十条

船舶所有者は、前条第一項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第一号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。

2船舶所有者は、前項の船員電離放射線健康診断個人票を十年間保存しなければならない。

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