(標識の掲示) 第十四条 船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる放射線装置について、その区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該放射線装置又はその附近の見やすい場所に掲げなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗