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船員電離放射線障害防止規則 第十五条 (放射線装置室)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(放射線装置室)

第十五条

船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。)において行わなければならない。ただし、放射線装置の外側における外部放射線による線量当量率が〇・〇二ミリシーベルト毎時を超えないように遮へいされている場合には、この限りでない。

2船舶所有者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3第四条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

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