(放射線装置室)
第十五条
船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。)において行わなければならない。ただし、放射線装置の外側における外部放射線による線量当量率が〇・〇二ミリシーベルト毎時を超えないように遮へいされている場合には、この限りでない。
2船舶所有者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第四条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。
船舶所有者は、放射線装置を使用する作業を行う場合には、専用に設けられた室(以下「放射線装置室」という。)において行わなければならない。ただし、放射線装置の外側における外部放射線による線量当量率が〇・〇二ミリシーベルト毎時を超えないように遮へいされている場合には、この限りでない。
2船舶所有者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第四条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。