(趣旨)
第一条
船員の電離放射線による障害の防止に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
船員の電離放射線による障害の防止に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。