(放射線測定器等の備付け) 第四十五条 船舶所有者は、この省令に規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器及び放射線による障害を防止するために必要な保護具(他の法令の規定により備えなければならないものを除く。)を、放射線業務船に備えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗