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船員電離放射線障害防止規則 第十二条 (線量の測定)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(線量の測定)

第十二条

船舶所有者は、放射線業務従事者、管理区域に立ち入る一般船員及び緊急作業に従事する船員の外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。

2前項に規定する外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値を考慮して国土交通大臣が適当と認めるものについて行うものとする。

3第一項に規定する外部被ばくによる線量の測定は、胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては腹部)及び次の各号に掲げる場合にあつては当該部位に、フィルムバッジ、ポケット線量計等の放射線測定器を装着させることにより行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて当該線量を測定することが著しく困難な場合には、線量当量率を測定できる放射線測定器によりその値を算出し、これが著しく困難な場合には、計算によりその値を算出することができる。

  1. 頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部(次号において「体幹部」という。)のうち、被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が胸部及び上腕部以外(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては腹部及び大たい部以外)の部位であるときは、当該部位
  2. 人体のうち被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位

4第一項に規定する内部被ばくによる線量の測定は、国土交通大臣が告示で定める方法により、放射線業務従事者については三月(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)及び妊娠中の女子については、一月)に一回、管理区域に立ち入る一般船員については三月(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては、一月)に一回、緊急作業に従事する船員については当該作業に従事した後速やかに行うものとする。

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