第三百九十六条
放射性輸送物作成者が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第八十七条第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第八十七条第五項(同条第六項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を荷送人若しくは貯蔵委託者に交付せず、又はこれに虚偽の記載をして荷送人若しくは貯蔵委託者に交付したとき。
放射性輸送物作成者が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。