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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十五条の二

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十五条の二

コンテナの荷送人が、第三十一条の二において準用する特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三第二項の規定に違反してコンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量として虚偽の質量が記載された資料を船長若しくはコンテナヤード代表者(第三十一条の二において準用する同令第一条の二の三第二項のコンテナヤード代表者をいう。以下この条において同じ。)に提出し、又は第三十一条の二において準用する同令第一条の二の三第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずにコンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量が記載された資料を船長若しくはコンテナヤード代表者に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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