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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条 (工事等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(工事等)

第五条

火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。)をしてはならない。

2火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。

3火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣による爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。

4引火性液体類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の一に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。

  1. 当該船倉又は区画の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて、工事その他の作業施行者が、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けた場合
  2. 当該船倉又は区画内のガスの状態が不活性となつている場合であつて、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が工事方法等を考慮して差し支えないと認めた場合

5第一項及び第二項の規定は、常用危険物については、適用しない。この場合においては、工事前に爆発又は火災のおそれのないことを確認しなければならない。

6高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質で人体に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員が当該作業を行なう場合を除く。)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。

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(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日に現に引火性液体類を積載してある油タンカー、タンク船又は油ハシケに積載されている固体の貨物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第一節の三、第二十三条の四、第六十九条の二、第八十四条の二及び第百一条の二の規定は、適用しない。

2現存船の鉄道車両渡船又は自動車渡船による危険物の運送並びに現存船による火薬類の運送、高圧ガスの運送、腐しよく性物質の運送、毒物類の運送及び引火性液体類の運送については、なお従前の例による。

3現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

4施行日において現に現存船に行われている工事、清掃その他の作業については、当該工事、清掃その他の作業が終了するまでは、なお従前の例による。

5第四条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)の規定によりされた届出及び申請は、新危規則の相当規定によりされた届出及び申請とみなす。

6旧危規則の規定による危険物検査証及び危険物コンテナ収納検査証は、新危規則の相当規定による危険物積付検査証及び危険物コンテナ収納検査証とみなす。

7施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

国際航海に従事しない長さ一二メートル未満の現存船に係る防火等の措置については、第六条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

2施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧原子炉等規制法第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九第七項の規定の適用については、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。

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