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船舶設備規程 第二百六十九条 (特殊場所の照明設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(特殊場所の照明設備)

第二百六十九条

蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによらなければならない。

2前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

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