条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第三百二条の十 (貨物ポンプ等の電動機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(貨物ポンプ等の電動機)

第三百二条の十

引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本産業規格「爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件」及び「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第1部:耐圧防爆構造“d”」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。

2前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三百二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第三百二条の十(貨物ポンプ等の電動機)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百二条の九(ポンプ室等の照明設備) 船舶設備規程 目次 第三百二条の十一(適用範囲) →