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船舶設備規程 第二百四十二条 (電路の保護)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電路の保護)

第二百四十二条

区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第二百九十七条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒユーズ及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。

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