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船舶設備規程 第二百四十三条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百四十三条

電路の負荷電流が三〇〇アンペア(蓄電池電路にあつては、六〇〇アンペア)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。

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