条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第二百四十三条
船舶設備規程 第二百四十三条
昭和九年逓信省令第六号
府省令
第二百四十三条
電路の負荷電流が三〇〇アンペア(蓄電池電路にあつては、六〇〇アンペア)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。
e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百四十三条について教えてください」と聞く
← 第二百四十二条(電路の保護)
船舶設備規程 目次
第二百四十四条 →