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船舶救命設備規則 第八十一条 (船上通信装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(船上通信装置)

第八十一条

第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。

2降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用する降下式乗込装置を備え付ける船舶(国際航海に従事しないものに限る。)であつて管海官庁が当該降下式乗込装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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