(船上通信装置)
第四十二条の三
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十六条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第八十一条第二項の規定により備え付ける船上通信装置にあつては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十六条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第八十一条第二項の規定により備え付ける船上通信装置にあつては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。