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船舶救命設備規則 第四十三条 (警報装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(警報装置)

第四十三条

警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
  2. 第一種船又は第三種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
  3. 第一種船、第二種船又は第三種船に備え付ける警報装置にあつては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。

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