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船舶救命設備規則 第八十条の二 (再帰反射材)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(再帰反射材)

第八十条の二

第一種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。

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