条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第八十条 (探照灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(探照灯)

第八十条

第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。

2極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第八十条(探照灯)について教えてください」と聞く
← 第七十九条の二(船舶航空機間双方向無線電話装置) 船舶救命設備規則 目次 第八十条の二(再帰反射材) →