(探照灯)
第八十条
第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
2極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
2極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。