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漁船特殊規程 第五十一条の六 (船舶救命設備規則の規定の準用)

昭和九年逓信省・農林省令府省令
(船舶救命設備規則の規定の準用)

第五十一条の六

船舶救命設備規則第八十条の二第八十二条第一項、第二項及び第四項、第八十六条第一項並びに第九十六条の三第三項及び第四項の規定は、一般漁船について準用する。

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