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船舶救命設備規則 第九十六条の三 (救命設備の迅速な利用)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の迅速な利用)

第九十六条の三

救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

2第一種船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)及び第三種船には、水上から遭難者を救助するために救命設備を迅速かつ適切に使用できるように、管海官庁が適当と認める救助の手引書を作成し、これを船舶に備え置かなければならない。

3第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。

4第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。

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