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船舶救命設備規則 第九十六条の二 (降下式乗込装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(降下式乗込装置)

第九十六条の二

降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

  1. 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第二項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
  2. 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
  3. できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
  4. 第八十七条第一項第二号及び第九号に掲げる要件

2降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。

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