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船舶救命設備規則 第九十六条 (レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

第九十六条

レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるもの及び第七十八条第三項の規定により極海域航行船に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を取り付け、かつ、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を容易に使用することができるように積み付ける場合にあつては、この限りでない。

2レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置(第七十八条第三項の規定により極海域航行船に備え付けるものに限る。)は、非常の際に救命艇、救命いかだ及び救助艇に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。

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