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船舶防火構造規則 第十五条 (窓)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(窓)

第十五条

居住区域等内の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

2救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の積付場所及び乗艇場所に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓)であつて、火災の際に当該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

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