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船舶防火構造規則 第十四条 (B級仕切りにおける開口)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(B級仕切りにおける開口)

第十四条

B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。

2B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「B級防火戸」という。)でなければならない。ただし、船楼及び甲板室の周壁に設ける戸については、この限りでない。

3B級防火戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。

4B級仕切りの甲板における開口には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

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