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船舶防火構造規則 第十六条 (通風装置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(通風装置)

第十六条

通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

  1. 送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同一の主垂直区域内にあるように配置されていること。
  2. 通風用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び高温ガスが一の甲板間から他の甲板間へ当該ダクトを通じて侵入することを防止するため、告示で定める措置が講じられていること。
  3. 特定機関区域、調理室又は車両甲板区域の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。
  4. 居住区域、業務区域又は制御場所の通風用のダクトは、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。
  5. 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。
  6. 二の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、第十四条第三項の場合においては、この限りでない。

2通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、旅客定員が三六人以下の船舶の通風装置は、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。

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