(多層甲板公室の通風) 第十六条の二 多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗