(多層甲板公室の保護) 第十一条の二 多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第十六条の二において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗