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船舶防火構造規則 第十一条 (B級仕切りの隔壁)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(B級仕切りの隔壁)

第十一条

前条の規定によりB級仕切りでなければならない隔壁(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り又は内張り(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)が当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該天井張り又は内張りでとどめることができる。

2前条の規定によりB級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、甲板から他の甲板まで達するものでなければならない。ただし、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所の通路隔壁は、通路の天井張りがB級仕切りと同等の保全性を有する不燃性材料(以下「B級材料」という。)のものである場合には、当該天井張りでとどめることができる。

3連続B級天井張り又は内張りが通路隔壁の両側に施されている場合には、当該連続B級天井張り又は内張りの裏側の隔壁部分はB級材料を用いたものとすることができる。

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