(外板)
第十条の二
開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板(車両甲板区域と面するものに限る。)に設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
- 一居住区域等
- 二救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所
- 三招集場所
- 四脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板
開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板(車両甲板区域と面するものに限る。)に設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。