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船舶防火構造規則 第十条の二 (外板)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(外板)

第十条の二

開口は、告示で定める要件に適合するものを除き、次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内及び当該場所の下方の外板(車両甲板区域と面するものに限る。)に設けてはならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 居住区域等
  2. 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所
  3. 招集場所
  4. 脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板

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