(階段囲壁の通風) 第十六条の三 階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗