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船舶防火構造規則 第十六条の三 (階段囲壁の通風)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(階段囲壁の通風)

第十六条の三

階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。

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