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船舶防火構造規則 第十七条 (制御場所の通風)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(制御場所の通風)

第十七条

機関区域の外部にある制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。

2前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する二の独立の給気式機械通風装置を備え付けなければならない。

3前二項の規定は、開放された甲板への開口を有する当該甲板上の制御場所及び閉鎖装置を備え付けている給気及び排気を有効に行うことができる開口を有する制御場所については、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、適用しない。

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