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船舶防火構造規則 第二十七条の十三 (準用規定)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(準用規定)

第二十七条の十三

第十七条から第十九条(第三項を除く。)までの規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)について準用する。

2第十八条及び第十八条の二の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船に限る。)について準用する。

3前条第一項から第五項までの規定は、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。

4前条第六項の規定は、自動車運搬船のロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。

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