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船舶防火構造規則 第十八条の二 (貨物タンクの倉口蓋等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(貨物タンクの倉口蓋等)

第十八条の二

熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの倉口蓋、弁及び付属品に使用してはならない。

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