条文くん法令検索 AIに質問する

船舶防火構造規則 第四十二条 (準用規定)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(準用規定)

第四十二条

第十七条から第十九条(第三項を除く。)まで、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四第二十七条の五第三項第二十七条の六から第二十七条の八まで、第二十七条の九第一項第二十七条の十及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準用する。

2第十八条第十八条の二第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四第三項第二十七条の七第二十七条の八第二十七条の十第六項及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶防火構造規則第四十二条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(漏油に対する措置) 船舶防火構造規則 目次 第四十三条(適用) →