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船舶防火構造規則 第二十七条の六 (階段及び昇降機の保護)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(階段及び昇降機の保護)

第二十七条の六

居住区域等内の階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとしなければならない。

2前項の階段は、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。ただし、二層の甲板のみに使用する階段であつて、一の甲板間において前条第一項の規定によるA級仕切り又はB級仕切りの隔壁及び戸によつて甲板の保全性が維持されているものについては、この限りでない。

3前項の規定にかかわらず、一二人以下の居住設備を有する船舶にあつては、階段が三層以上の甲板に使用されるものであり、かつ、居住区域のあるすべての層において開放された甲板に直接通ずる少なくとも二の脱出設備が設けられている場合において、管海官庁が差し支えないと認めるときは、同項本文中「A級仕切り」とあるのを「B級仕切り」と読み替えて適用することができる。

4居住区域等内の昇降機は、A級仕切りで形成するトランクの内部に設けなければならない。

5第二項の階段囲壁及び前項の昇降機トランク(二層の甲板のみに使用する昇降機トランクを除く。)に設ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。

6第四項の昇降機トランクであつて二層の甲板のみに使用するものに設ける戸は、鋼製のものでなければならない。

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