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船舶防火構造規則 第二十七条の五 (隔壁及び甲板)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(隔壁及び甲板)

第二十七条の五

隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

3B級仕切りでなければならない隔壁は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、連続B級天井張り又は内張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該連続B級天井張り又は内張りでとどめることができる。

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